遺産相続に関する落とし穴です。
妻が夫の死後、長男に面倒を見てもらおうと夫名義の土地建物を全て放棄して全財産を長男に相続させたために住む場所を失うという悲惨な事例をお話します。これはアメリカのアンティークショップでコインを収集していた時に聞いた話です
相続人である長男がお母様より先にお亡くなりになりますと、長男の夫婦、2人の男と女にかわいい子供がいれば全財産は長男の妻とその子供のものになることはわかると思います。夫を失った母親には一切の相続権がないからです。そこに嫁姑問題が絡んで、土地建物を含めて夫(長男)の財産は自分たちのものだと長男の妻が主張すれば、夫と長男を失った母親は住む場所まで失い、ホームレスになるとかならないとか。道徳的問題はありますが、法律的にはまったく問題がないのでどうしようもありません
必ずしも親が子供より先に亡くなるとは限らないですよね、ですから簡単に相続放棄をしてしまうとおかしなことになります。
ではどうすればよいのか?
相続手続きを始める前に、真のコイン収集の専門家「遺産相続を専門とする弁護士」に相談されますことを期待致します